2010年08月18日

アパートは、貸主との間に賃貸契約契約を結ぶことになります


アパートやマンションの部屋を借りて住むということは、ある人の持ち物である土地家屋を一定期間借りるということです。そこには賃貸契約契約という決まりごとが発生します。

賃貸契約契約はその契約内容にしたがって住むことで居住の権利を得るというものなので、例えば破損箇所の修繕を契約で義務付けられていれば、従わざるを得ません。

また、逆に言えば契約内容にしたがって生活をし、お金を納めていさえすれば、一方的に契約の解除を迫られてもそれを飲む必要はありません。

賃貸契約契約においては金銭のからむ箇所にトラブルが生じがちです。特に敷金はその性質から問題になりやすく、契約書の熟知は絶対に必要といえます。



また、賃貸契約契約には更新料や原状回復についての規定も含まれますので、その部分もしっかり理解し、自分の不利益にならぬよう働きかけていく必要があります。

賃貸契約契約を結ぶ前に、非常な重要なことに重要事項説明書を受け取り、口頭で説明を受けるというプロセスがあります。これを受けずして賃貸契約契約は結べません。

力関係はいつも一定ではないもので、敷金などにおいて貸主の立場で行使していた力は弱まり、今度は賃貸契約契約を楯に退去に応じない借主の力の強い側面が出てきているケースが増えています。

そこで問題となっている居住権について期限を定め、更新をしないように契約をすることで明確にする定期借家契約が登場しました。



賃貸契約契約の期間を設定できるということは色々なことが計画的に進められるということで、定期借家契約はその利点から貸主が採用するケースが着実に増えてきています。

さて、このような状況ではその賃貸契約契約の形が借りる側にとってそれぞれどのようにメリットを持っているのかをしっかり把握する必要があります。

定期借家契約は貸主に期限が決まっている点で回収計画が立てやすいと言うメリットを持っていますが、その分安心して良質な物件を借りやすい値段で出しやすい点が借主にとってのメリットでもあります。

逆に従来の賃貸契約契約のメリットは更新を前提とするため、契約切れで家を追い出されることが無いという点です。貸主主体の定期借家契約はメリットが充分に認知されない限り、まだまだ借主には受けが悪いと言えます。
















Posted by 山なしなしよ at 06:42