2010年07月01日
一般消費者がひどい契約を事実上強要されないように宅建業法です
宅建業法を一言で表現すれば、「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」ということになります。
要するに宅建業法の存在意義は、不動産業者の不正取引の防止・取り締まりであり、宅地建物取引のトラブルを防止し、不動産購入者の利益を守ることです。
「不動産業界で健全に取引が行われるように」という趣旨で業者を拘束して消費者を保護すべく、宅建業法という法律は存在するのです。
一般の人は不動産を買うとき、不動産屋所有の物件を買うか、不動産屋さんの紹介の売主さんから買うのが普通ですが、ここで宅建業法の出番です。
もし宅建業者が自分たちの都合で自由に取引できるとしたら、一般消費者は不動産についての知識がほとんどないので、莫大な仲介手数料を要求されたり、工事完了時期が大幅に遅れたり、住宅に欠陥があっても隠されたり、ウソの広告にだまされてしまうといったことが起こりかねませんから、宅建業法は絶対に必要です。
そこで宅建業法は、一般の消費者たちが不平等な契約を押し付けられないように、業者に守るべきルールを強制したのです。
そして宅建業法は、実は消費者だけでなく、不動産業者たちにとっても本当はなくてはならない大切な法律なのです。
もしもこのような不利な契約が続くようなら、一般消費者は不動産取引を敬遠し、不動産業は不振に陥るでしょうから、宅建業法の規制が必要なのです。
不動産業界が更に発展するために宅地建物の円滑な流通を図ろうということで、宅建業者全体のことをも考えて、宅建業法は存在しているのです。
要するに、宅建業者の利益も含めて「全国民のためになるように」と考えたうえで、宅建業法は作られているのです。
ですから、ややもすると宅建業法は宅建業者に窮屈な思いをさせているように思われるかもしれませんが、それは一面的な見方です。
不動産業者も含めた万人の利益の権衡という観点から宅建業法は制定されており、法律とはすべて、そういうものなのです。
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