2010年05月09日
夫婦としての生活に終わりを告げる離婚
夫婦生活にピリオドが打たれるのが離婚です。そこに至るまでには、心身ともに様々なダメージを受けたことでしょう。
愛と夢にあふれて始めた結婚生活も、いつの間にか関係が悪化し、もはや修復不可能となれば、離婚するのもひとつの選択です。
離婚の交渉が思い通りに運ばないケースでは、こじれている大きな要因はお金や子供の問題がほとんどです。
離婚と聞いて思い浮かべるのが、慰謝料のことですね。離婚を考えるにあたって、慰謝料のことは理解しておいた方がいいでしょう。
離婚の慰謝料とは、簡単に言えば、相手の不法行為によって受けた精神的な苦痛への代償です。例えば、夫の浮気が原因で離婚に至った場合、妻が夫に対して慰謝料を請求することができます。
慰謝料の金額は、離婚の原因の所在、婚姻あるいは別居期間、子供の有無、親権の所在、などによって違います。
次に気になるのが財産分与です。婚姻期間中に形成した財産を離婚時に清算、分配しようとするもの、それが財産分与といわれるものです。
財産分与というのは、先に述べた慰謝料とは違う性質のものです。でも、離婚時の状況によっては、慰謝料と合算して支払われるケースもあります。
財産分与に関しては、覚えておくべき点があります。それは、財産分与の請求権は、離婚時点から2年でなくなってしまうということです。
離婚時点で未成年の子供がいる場合には、離婚後の子供の養育や代理行為を行う「親権者」を両親のうちの一方に定めなければ離婚が認められません。
離婚の時点で子供がいる場合は、養育費の取り決めも必要です。養育費は、離婚後に子供を監護するほうの親に、そうでないほうの親が支払います。
離婚が必ずしも不幸だとは思いません。しかし、子供にとっては両親の離婚は相当ショックなのは事実です。たとえ離婚に至っても、子供の幸福を脅かさないように努めましょう。