2009年10月31日
いきなり知らない空き家に住み込むわけにはいきません
アパートやマンションを借りて住んでいる人と、その土地家屋を貸し出している人の間には貸した証拠や決まりが当然必要です。その決まりが賃貸契約契約です。
賃貸契約契約はその契約内容にしたがって住むことで居住の権利を得るというものなので、例えば破損箇所の修繕を契約で義務付けられていれば、従わざるを得ません。
また、賃貸契約契約は貸主だけではなく、借主の権利を守るためのものでもあります。契約を交わした以上、突然の立ち退きなどの要求をすることはできません。
賃貸契約契約にかかわるもろもろの問題は、あくまでも契約書に基づいて判断されるものです。ですから敷金の問題などは多く起こりますが、契約書をきちんと見ておけば事前に芽を摘むこともできるようなこともあります。
また、更新料についても賃貸契約契約時に契約書を読んで確認しておくべきでしょう。知らないうちに上乗せされたりしないとも限りません。
賃貸契約契約をする際には一方的であいまいな契約がなされることのないよう、重要事項契約書を対面で交付・説明するように法律で決まっています。
従来の賃貸契約契約は期限を定めない契約で、更新を前提とするものでした。この契約は借主の権利が強く、貸主が多額の立ち退き料を払うケースもありました。
そこで問題となっている居住権について期限を定め、更新をしないように契約をすることで明確にする定期借家契約が登場しました。
定期借地契約に関する規定はすこし面倒なところがあり、契約は書面で行い、契約終了時には前もって契約終了通知を送付する必要があります。その上で、この賃貸契約契約は全国的に広がりを見せています。
さて、従来の賃貸契約契約、そして定期借家契約と借主が2つの契約について選ぶ必要のある状況ですが、それぞれの契約の借主にとってのメリットはどのような点でしょうか?
定期借家契約は貸主の権利保持が目的の賃貸契約契約ではありますが、良い物件が低価格で借りられたり、家賃の一括納入による割引の可能性があるなどのメリットは考えられます。
逆に従来の賃貸契約契約のメリットは、期間満了で契約が打ち切られることが無いという点があります。まだまだ定期借家契約の物件が増えてない点もあり、定期借家契約のメリットは借主にそれほど実感されていないのが現実です。