2009年09月16日
離婚話が進展しない場合の多くは、二人の財産や子供の問題が
縁あって夫婦として結ばれた二人でも、離婚に至ることはめずらしいことではありません。むしろ今や、よくある話です。
ずっと夢見ていた結婚生活をスタートさせたものの、夫婦の関係がこじれてしまったのであればその生活も続きませんので離婚も仕方がないことでしょう。
離婚までの過程において、お金や子供のことが離婚成立の妨げになっている場合があります。うやむやにできない問題なだけに、一度こじれると益々泥沼化してしまうようですね。
離婚につきものなのが「慰謝料」です。芸能人の離婚ゴシップなどでは、「慰謝料数千万」などと報道されることもめずらしくありませんが、私たち一般人の場合はどうなのでしょうか。
夫婦のどちらか一方の不法行為によって、もう一方が被った精神的痛手に対する賠償。それが慰謝料であると言えます。
その金額は、離婚の状況によるので、一概には言えません。夫婦互いに非がある場合や、離婚事由によっては慰謝料算定が難しい場合もあり、慰謝料なしという離婚ケースもよくあります。
続いて財産分与についてですが、財産分与とは、婚姻中に形成した財産は夫婦共有のものとみなし、離婚時に分配することです。
慰謝料と混同されやすい財産分与ですが、これは全く別のものだと認識しておいてください。但し、財産分与額の中に慰謝料を含んだ上で算定される場合はあります。
財産分与は離婚原因の所在に関係なく請求できるものですが、離婚時から2年という請求期限があることを忘れないで下さい。
夫婦の間に未成年の子供がいる場合。これは夫婦単体の離婚よりも難航するケースが多く、その原因の多くは離婚後の親権に関係しています。親権者を決定せずには、離婚が成立しないからです。
離婚に際して、子供に関わる重要事項としては養育費がありますね。子供が成人するまでにかかると予測される費用として、金額や支払い方法をきちんと取り決めておく必要があります。
離婚の際、子供の権利だけはしっかりと確保できるよう最大限の努力をしましょう。親権や養育費についても、子供自身の幸福を第一に考えた上で、答えを出すのが親の義務ですね。