2011年09月08日

宅建業法で不動産業界における健全な取引は維持されるのです


宅建業法を一言で表現すれば、「宅地建物取引業の適正な運営と消費者保護を目的とする法律」ということになります。

業者が消費者に迷惑な取引をしないよう見張ることによって宅地建物の流通円滑化を進め、購入者が損害を受けないようにする法律が宅建業法なのです。

不動産業界での不正をきちんと防いで、健全な取引がしっかり行われることを目指して、宅建業法の規制が存在するのです。

一般のお客さんは不動産を購入するとき、不動産屋が所有の物件を買ったり、不動産屋が紹介した売主から買うのが通常ですが、ここが宅建業法の出番なのです。



もし宅建業者が自分たちの都合で自由に取引できるとしたら、一般消費者は不動産についての知識がほとんどないので、莫大な仲介手数料を要求されたり、工事完了時期が大幅に遅れたり、住宅に欠陥があっても隠されたり、ウソの広告にだまされてしまうといったことが起こりかねませんから、宅建業法は絶対に必要です。

そのため、宅建業法では、一般人が苦しむ契約を押し付けられないようにするために、業者が遵守すべきルールを定めたのです。

そして実を言うと宅建業法は、消費者のみならず不動産業者の利益を図るための法律でもあることをご存知でしょうか。

宅建業法での規制が存在せず、消費者が不利な契約ばかりが続いていけば、一般消費者は不動産取引に対して不信感を募らせ、不動産業界にとってもマイナスです。



宅地建物の流通の円滑化を図るため、つまり、宅建業者自身のためにも、宅建業法は必要であり、それが不動産業界の発達にもつながるのです。

つまり、直接には一般消費者の利益を図るけれども、宅建業者の利益もきちんと考えて作られた法律が宅建業法なのです。

ですから、宅建業法は「宅建業者の立場からすれば迷惑なだけの規定」などと思われがちですが、それは一面的な見方です。

宅建業者も含めた万人の利益を考慮して宅建業法も作られているのであり、法律というものはすべて、そういうものなのです。
















Posted by 山なしなしよ at 16:54