2011年07月13日

貸主と自分との間に一定の決まりごとをもうける必要があります


生活を営む上で、人間は色々な契約を交わして生活を組み立てます。「住む」という行為についても然りで、借家に住むには賃貸契約契約を交わす必要があります。

賃貸契約契約は書面を交わす正式な契約になりますので、その内容に違反した場合には、その内容に基づく処置がなされます。通常では考えられない処置だったとしても、契約書に記入され、自分が判を押しているなら従う必要が生じます。

また、逆に賃貸契約契約を取り交わすことによって一方的に追い出されるようなこと無くあなた自身の居住権が守られるという側面もあります。

ものの貸し借りにはトラブルが生じます。そして、金銭問題もこじれることが多いです。これは賃貸契約契約に正に当てはまり、特に敷金の返還についてのトラブルは絶えません。



更新料というものも賃貸契約契約特有のもので、またトラブルになりやすい性質のものです。というのも、法的な定めが無い一方で契約に示されていれば確実に払うべきものだからです。

賃貸契約契約にあたっては契約の前段階で重要事項説明書に基づく契約内容の説明が義務付けられています。このことにより借主の不利益を避けることが出来ます。

今まで賃貸契約契約は更新を前提とする、つまり住む権利を失わない形のもので、それが進んで借主が居住権を主張する結果、貸主が立退き料を払うような現象が起こっていました。

そこで問題となっている居住権について期限を定め、更新をしないように契約をすることで明確にする定期借家契約が登場しました。



定期借家契約は契約について少し面倒な点がありますが、賃貸契約契約の新しい方法として根付き、広がりつつあります。貸主のメリットで良質な物件が多く出てくる期待もされています。

さて、このように定期借家契約が新しい賃貸契約契約として入り込んできた賃貸契約物件ですが、借りる側としてはそれぞれの利点をつかんでおかなければなりません。

新しい賃貸契約契約の方法である定期借家契約は、契約期間が決まっているわけですから、その分の家賃をまとめて払い割り引いてもらうようなことが可能である可能性があるのがメリットと言えるでしょう。

従来の賃貸契約契約については、更新に伴う家賃アップなどの申し入れは考えられますが、定期借家契約では継続し住むには新規契約を貸主の言い値で結ばざるを得ない点からすれば充分にやりやすい点がメリットでしょう。
















Posted by 山なしなしよ at 08:17