2011年07月09日

敷金とは、賃貸借契約のときに借主が貸主に渡す金銭であって


賃貸借契約のときに借主が貸主に渡すことになる金銭が敷金であり、礼金とは似て非なるものです。

敷金と礼金とはまったく別物であって、基本的に「返還がなされるかどうか」という点でまったく根本的に異なるのです。

借主が汚したり壊したりして賃貸目的物に損害を与えた場合に備えて貸主が預かっておく金銭を敷金と呼ぶのです。

借主の通常の使用によって生じた摩耗であったとすれば、敷金からその損害額が引かれることは決してないはずなのです。



例えば、日焼けによって壁紙や畳の変色があったとしても、それによって敷金の返還額は減少することはありません。

家具の重みによって生じた床やカーペットのへこみや、ポスターを張ったあとや、エアコン設置によるビス穴についても、これを「損害」として敷金から差し引くことは無理なのです。

借主に不利な項目ばかりが賃貸借契約書にはたいてい書かれていたりするのですが、敷金についてもそうだといえると思います。

つまり「○○は借主負担であり、敷金から差し引く」と書かれていたとしても、本当は貸主が負担しなければならない事のほうが多いといえるのです。



実をいうと、家賃の中に減価償却費として消耗品の損害分は折り込み済みなのであり、「もう一度敷金から差し引く」というのは大家さんが「2重請求」をしているのと同じになってしまうのです。

われわれは敷金がどんなものでや賃貸借契約はどんな仕組みなのかについて、もっと知識を持たなければなりません。

一時的にせよ、生活の本拠をそこに定めるわけですから、敷金についてもしっかり理解して賃貸借契約を結ぶべきなのです。

基本的知識を普段からしっかり持っておけば、敷金トラブルも防ぐことができますから私たちも後々気持ちが楽です。
















Posted by 山なしなしよ at 10:27