2010年12月11日
礼金は謝礼として渡すので返還されることは決してありません
借主が貸主に渡す金銭のうち、返還されないものが礼金であり、返還されるのが敷金です。
礼金はあくまで「謝礼」であって、まったく返還はされないものなのですが、敷金は返還されることが原則といえるのです。
借主が汚したり壊したりして賃貸目的物に損害を与えた場合に備えて貸主が預かっておく金銭を敷金と呼ぶのです。
敷金から損害額が引かれることは、借主による家屋の通常使用によって生じた摩耗であれば、ありえないといっていいでしょう。
壁紙や畳の変色がおきたとしても、それが日焼けが原因だということであれば、敷金返還額が減ることはないのです。
家具設置による床やカーペットのへこみやポスターを張ったあと、エアコン設置によるビス穴等については通常の使用と扱われ、損害が発生したとして敷金から差し引かれることはないのです。
通常、借主にとって不利なことばかりが賃貸借契約書には羅列されているのですが、これは敷金についても同じことがいえます。
たいていは「○○は借主が支払うべきで、敷金から差し引きます」などと書かれているのですが、実は、貸主が負担すべきである事が多いのです。
借主の敷金から消耗品の損害を差し引いて返還額を計算するという処理の仕方は、あらかじめ家賃の中に減価償却費を考慮しているということからすると大変に大きなな矛盾であるといえるのです。
敷金のこともそうなのですが、賃貸借契約を結ぼうとするときには、しっかりとした正しい知識が必要です。
賃貸借契約のときに、敷金の仕組みがどんなものかをきちんと分かっておくことが、そこで生活する者の当然の責務なのです。
あとで面倒な紛争が起きたりしないように、敷金についての仕組みは普段からよく学んでおくことが大切なのです。
Posted by 山なしなしよ at 06:23